津苑同友会の目的(規約より抜粋)
1. 本会は、津苑会員有志の、異業種交流、情報交換等を行うことによって、会員相互の研鑽、親睦を図り、かつ、地域経済の発展と母校の発展に寄与することを目的とする。
2. 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会、役員会、研修会等を開催
(2)若い期の交流を積極的に勧めるために青年部を置く。
尚 青年部の構成・活動内容等については別途定める。
(3)津苑同友会基金の運用
尚、基金の運用については別途規則を定める。
(4)会員名簿の管理・更新
(5)その他、特に必要と認めるもの。
規約
(名 称)
第1条
本会は、津苑同友会と称する。
(目 的 ・ 事 業)
第2条
本会は、津苑会員有志の、異業種交流、情報交換等を行うことによって、会員相互の研鑽、親睦を図り、かつ、地域経済の発展と母校の発展に寄与することを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会、役員会、研修会等を開催
(2)若い期の交流を積極的に勧めるために青年部を置く。
尚 青年部の構成・活動内容等については別途定める。
(3)津苑同友会基金の運用
尚、基金の運用については別途規則を定める。
(4)会員名簿の管理・更新
(5)その他、特に必要と認めるもの。
(事務局 事務局員)
第3条
本会の本部所在地は 北九州市小倉北区下到津5-7-1 福岡県立小倉西高等学校内 津苑会館 に置く。
2. 本会は日常業務遂行のため事務局を本部内に置き、事務局長1名の他に事務局員若干名を置くことができる。
3. 事務局長及び事務局員は、会長が委嘱する。
(会 員)
第4条
本会は、前条の目的に賛同する福岡県立小倉西高等学校の卒業生及び関係者をもって構成する。
2. 会員の入会・退会は、会員が事務局に届け出て、役員会で承認される。
3. 会員は、住所・連絡先に変更が生じた時は、事務局に届けるものとする。
(役 員)
第5条
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 若干名
(5)会計 1名
(6)監査 2名
(7)青年部長 1名
(8)参与 若干名
ただし、内1名は津苑会副会長をもってあてる。
(役員の選出・任期)
第6条
役員は、役員会で推薦され、総会出席者の過半数以上の承認をもって選出される。
2 役員の任期は3年とし、留任は妨げない。
(役員の役割)
第7条
本会役員の役割は次のとおりとする。
会長は、本会を代表し、会務を総括し総会・役員会の議長となる。
2. 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に支障がある時はその代理を務める。
3. 幹事長は、本会の総会・役員会開催の準備および事業運営をする。
4. 副幹事長は、幹事長を補佐するとともに、幹事長に支障がある時はその代理を務める。
5. 会計は、本会の会費の徴収管理及び、会務に必要な費用の入出金・支払い等をする。
6. 監査は、各年度末の監査を行い、その結果を役員会及び総会で報告する。
7. 青年部会長は、別途定める青年部規約の沿って、青年部の活動を実施運営する。
8. 参与は、会長の求めに応じて、本会の実施運営に助言する。
(会 議)
第8条
総会は、毎年11月に開催する。
2. 総会等は、会長が招集する。
3. 総会は、役員選任、事業計画案・事業報告、予算案・決算案、会則等改定及びその他の会務の報告を行う。
4.総会における議決及び承認は、出席した会員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
5. 臨時総会は、役員会または会員の3分の1の要求がある時、または会長が必要と認めた場合、会長が招集する。
6. 役員会は、会長が招集する。
役員会は、次のことを行う。
(1)総会準備運営
(2)役員改選案及び役員に欠員が生じた時の役員案の検討・策定
(3)会則・規約の改定案の策定
(4)事業計画案・事業報告及び予算案・決算案の策定
(5)その他、会の運営に必要な事項を協議し総会に提案する。
(会費・費用等)
第9条
本会は、会費・基金・寄付金をもって運営される。
2. 基金は、別途定める規則に沿って運用する。
3. 会費は、年1,000円とし、会員は総会までに納入する。
4. 会費の徴収は、事務局が行う。
5. 会費の額の改定は、総会の承認を得るものとする。
6. 総会等、事業開催に要する費用は、その都度徴収する。
(会 計)
第10条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2. 本会の予算・決算は毎会計年度毎に作成し、総会に提案し承認を得る。
(雑 則)
第11条
この規約に定める事項のほか、本会の運営に必要な事項は、第5条の役員会に諮り、別途定める。
第12条
相談役を設け、相談役は役員会や会に対して意見を述べることができる。
付 則
1 この規約は、平成6年12月9日から施行する。
2 この規約(改正)は、平成18年10月25日から施行する。
3 この規約(改正)は 平成24年11月10日から施行する。
4 この規約(改正)は、令和6年11月13日から施行する。
小倉西高 津苑同友会 基金規則
(主旨)
第1条 この規則は、小倉西高津苑同友会(以下同友会)に設けられた小倉西高津苑同友会基金(以下基金)に関し必要事項を設ける。
(目的)
第2条 基金は、同友会における事業やその他活動の一層の発展を図る活動に対し、支援することを目的とする。
(基金)
第3条 基金は、下記の掲げる資金を持って充て、寄付金として管理する。
1. 同友会及び同窓生の会社、個人から寄付された資金。
2. 同基金に賛同し寄付された資金。
3. その他 基金から生じた資金。
(事業)
第4条 目的を達成するために次の事業を行う。
1. 同友会及びその他活動の補助
2. その他
(運用)
第5条 この基金の運用は同友会役員会において審議する。
(会計)
第6条 この基金の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別途定める。
附則 この規定は平成25年11月20日より施行する。
津苑同友会の組織
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